夜道で自動車にはねられて10代の子が亡くなりました。ご子息を突然の事故で失ったご両親にとって、保険会社との交渉は精神的に耐え難いものです。「真相を知りたい」「適正な償いを求めたい」。その想いに応えるため、当事務所は刑事裁判への「被害者参加」から民事訴訟までを一貫してサポートしました。
複数の事務所を回った末に当事務所を選んでいただいた信頼に応え、法廷でご子息の「生きた証」を主張。生活費控除率や過失割合を適正化し、総額8,800万円の賠償を獲得すると共に、ご遺族の想いを司法の場に届けた解決事例です。
交通事故概要
【被害者】 男性(10代) / 熊本県内在住 / 職業:学生
【傷病名】 外傷性クモ膜下出血等
【後遺障害等級】 -
【受任時期】 -
【活動のポイント】 損害(慰謝料・逸失利益の生活費控除率等)・過失割合の主張・立証
【サポート結果】 相手方主張の過失割合率を排斥、生活費控除率も4割で解決
| 主な損害項目 | サポート前 | サポート後 | 増加額 |
| 慰謝料 | – | 2800万円 | |
| 逸失利益 | 4534万円 | 4987万円 | |
| 過失割合 | 15:85 | 10:90 | |
| 賠償額 | 8800万円 |
1.相談・依頼のきっかけ
当時学生のご子息を交通事故で亡くされたご両親が気持ちの整理もつかない状況で相手方保険会社とのやり取りが精神的にきついとのことでご相談にみえました。突如として大事な子どもを失い、その子の将来を楽しみにされていたご両親のお気持ちを思うとかける言葉もみつかりませんでした。
ご両親はご相談にみえる前に他の法律事務所にも法律相談に行かれたそうですが、全て任せていいのか不安になったともおっしゃっていました。弁護士費用特約を利用されるとのことでしたので、請求する損害賠償額をご説明した上で、相手方が事故についてどう思っているか等事故の真相・背景を知るためにも刑事裁判の行方を見ることからはじめることにしました。
2.受任後の活動
(1)被害者参加制度の利用
受任後、まずは警察・相手方保険会社との窓口となり、警察・検察庁に捜査の進捗を確認し、公訴提起(刑事裁判の開始)後に被害者参加制度を使い、刑事裁判に参加しました。
(2)訴訟提起
刑事裁判の刑事記録をもとに過失割合を検討し、葬儀等の関係資料も整理し、訴訟提起を行いました。
訴訟提起に踏み切った理由としては、技術的には過失割合について見解の対立が生じる可能性が高いこと、訴訟提起を行ったほうが、損害項目として弁護士費用等を追加することができることでしたが、ご両親には訴訟外での示談に対する精神的な苦痛・戸惑いもあり、第三者機関の判断に従おうという気持ちもありました。
(3)訴訟での主な争点
相手方は、主に過失割合・逸失利益・慰謝料額などを争点として争ってきました。
過失割合については刑事記録をもとに道幅、速度等の具体的事実関係を前提に相手方が主張する当方の過失は相当ではないこと、相手方の過失が大きいことを主張していきました。
逸失利益については、将来の生活費相当分を減額する(死亡により生活費の負担がなくなる分を減額する)割合について、相手方は学生一般に認められる0.5を主張しましたが、当方は、被害者には幼い兄弟がいること等から家族のために働く可能性があるとして0.4を主張しました。
慰謝料については、事故から刑事裁判、民事裁判へと続くご両親のお気持ちを陳述書として提出しました。
3.当事務所が関与した結果
生活費控除率は、0.45とし、過失割合は10:90とする判決が出て、双方控訴せずに確定しました。
相手方からは遅延損害金等も含めて約8800万円の賠償を受けることになり、過失割合で10%減額された部分については、ご両親が加入されていた人身傷害保険でカバーしてもらうことにしました。
最終的な賠償額は、当方が相当としていた金額と同程度の解決となりました。
4.所感
慈しんで育ててきた子どもがやっと大人の入口にさしかかり、これからの人生を楽しみにしていた矢先の事故で、ご両親の無念の気持ちを思うと、同じ親としても今でもやりきれない気持ちになってしまいます。
ご両親は相手方を責める気持ちがある一方で、自分達も同じように責めていらっしゃいました。先日お会いした際もご両親の喪失感は消えることはありませんでした。
相手方は若い女性で、刑事の公判では被害者に代わりたい(代わりに死にたい)とおっしゃっていました。
これに対して、ご両親は、そんなことは望んでいない、将来結婚して、子どもを生んで大事に育てて、失われた命の大切さを分かって欲しい、奪った命にみあう生き方をして欲しいと伝えられました。
命の大切さを強く認識するとともにご両親の優しさ・強さを感じずにはいられませんでした。
解決のポイント
本件の核心は、ご遺族の「心の納得」と「法的な最大評価」の両立です。
まず「被害者参加制度」を利用し、刑事裁判の場から弁護士が同席。ご遺族の声を法廷に届けました。
続く民事訴訟では、相手方が主張する「生活費控除率(将来の生活費として差し引く割合)0.5」に対し、ご家族の絆や背景を立証して修正させ、逸失利益を増額。過失割合も刑事記録を元に相手方の責任を追及し、相手方の主張から修正させて解決となりました。ご子息の価値を数字の上でも最大限に守り抜いた成果です。
ご依頼者からのアンケート
ご遺族

個人・男性・37才
【事案内容】交通事故
1.当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。
― 大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満)
2.数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。
― 先生にあって感じがよかったので、決めました。
3.最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。
― 親身に教えて下さり、先生にすべてお任せして良かったし、とても助かりました。ありがとうございました。
ご遺族

個人・女性・40才
【事案内容】交通事故
1.当事務所の弁護士・スタッフの対応はいかがでしたか。
― 大変満足(4.大変満足 3.満足 2.普通 1.不満)
2.数ある法律事務所の中から、当事務所を選んでいただいた理由をお聞かせください。
― 何件も法律事務所をまわりましたが、ここの先生とお話してこの先生ならお任せできると思ったからです。
3.最後に、当事務所をご利用いただいてのご感想をお聞かせください。
― 何事もはじめての事で分からない事ばかりでしたが、詳しく教えてくださり、また裁判にも付き添って下さり、とても心強かったです。私達だけではとても解決できませんでした。ありがとうございました。もしまた別件で何かあった場合は先生にお願いしたいと思いました。
よくある質問
「被害者参加制度」とは何ですか。
殺人や危険運転致死傷などの刑事裁判に、ご遺族が参加できる制度です。
法廷で被告人に質問したり、被害者としての心情や意見を述べたりすることができます。当事務所の弁護士が付き添い、法的なサポートを行います。
「生活費控除率」で賠償額が変わるのですか。
はい、数百万〜一千万円単位で変わります。
死亡逸失利益(生きていれば得られたはずの収入)を計算する際、将来かかるはずだった生活費を差し引きます。この割合(控除率)を低く抑えることができれば、その分手元に残る賠償金は増えます。
刑事裁判が終わってから民事(賠償)の相談をするべきですか。
いいえ、同時並行でのご相談をお勧めします。
刑事裁判の記録は、民事での「過失割合」の決定に直結する重要な証拠となります。早い段階から弁護士が関与することで、矛盾のない一貫した主張が可能になります。
「お金の問題ではないけれど、あの子の命の価値を安く見積もられたくない」
その想いは、親御様として当然のものです。アリオン法律事務所は、交渉の代行だけでなく、刑事裁判への参加も含めて、ご家族の心に寄り添い続けます。
亡くなられた方の名誉と、ご遺族のこれからのために。まずは私たちにお話しください。



