年金受給をしながら働いていた被害者の死亡事故。治療費や慰謝料以外に、就労部分と年金部分の逸失利益を立証することで訴訟を起こすことなく解決に至った事例。

交通事故概要

【被害者】 男性(70代) / 熊本県内在住 / 職業:会社員
【傷病名】 外傷性出血性ショック等
【後遺障害等級】 -
【受任時期】 治療終了・症状固定後
【活動のポイント】 損害(慰謝料・逸失利益の生活費控除率等)の主張・立証
【サポート結果】 逸失利益について立証書類を補充して解決
主な損害項目相手方主張示談内容増加額
慰謝料 提示前に受任2800万円 
逸失利益 提示前に受任893万円 
過失割合 提示前に受任0:100 
賠償額 提示前に受任3890万円 

1.相談・依頼のきっかけ

御主人を自動車同士の正面衝突事故で亡くされた相談者が自車及び相手車両の任意保険が同じ会社であったことから、保険会社間のやり取りに不安があるとのことで、事故から2ヶ月を経た頃にご相談にみえました。

ご主人は年金を受給しながらも働き続け、さらに親族の介護も好意で手伝う等、家族・社会に尽くされていた方でした。

依頼者(奥様)は、突然の事故で大黒柱ともいえる御主人を亡くされて茫然とされたまま、保険会社相手の賠償交渉への戸惑いを隠せない状態でした。

奥様とお子様全員から依頼をお受けして、賠償交渉を行うことになりました。

2.受任後の活動

(1)医療記録の取り寄せ

被害者が救急搬送されて亡くなるまでの医療記録を取り寄せ、治療費・慰謝料の算定の基礎資料としました。

(2)逸失利益の立証準備

被害者は年金を受給しながら働いておられました。

そこで、まず就労部分について勤務先に事情を説明して源泉徴収票の再発行をして頂きました(ご家族で保管場所が分からなかったため)。

また年金の受給証明書も準備して頂きました。

これらの資料をもとに就労部分は就労可能年数まで、年金部分は平均余命到来までの逸失利益を算定しました。

3.当事務所が関与した結果

逸失利益は年金部分・就労部分を共に認めた上で、高齢者の慰謝料は低く抑えられることもありますが、慰謝料についても概ね当方で相当と想定した金額で訴訟を経ずに解決となりました。

また、解決とあわせてご家族の遺産分割の協議書も作成させて頂きました。

4.所感

本件は、100:0の事故であり、基本的に訴訟での解決もあり得ると思っていましたが、奥様が相手方も悪気をもって事故を起こしたわけではなく、相手方からの謝罪も受けているので、訴訟まではする気はないと強く希望されました。

このため交渉で解決できる可能な限りの賠償額となるよう交渉に努めました。

相手方への憤り等があってしかるべきところ、相手方をできるだけ許したいという優しいお気持ちに触れることができました。

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